地方法人特別税等に関する暫定措置法施行令 第五条

(法人の事業税に係る還付すべき金額がない場合の地方法人特別税の中間申告納付額に係る還付等)

平成二十年政令第百五十四号

都道府県は、法第十一条の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の二十八若しくは第七十二条の三十一の規定による申告書に記載された地方法人特別税の額又は法第十条の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の三十九、第七十二条の四十一若しくは第七十二条の四十一の二の規定による更正若しくは決定に係る地方法人特別税の額が、当該地方法人特別税の額に係る法第十一条の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の二十六の規定による申告書に記載された又は記載されるべきであった地方法人特別税の額(以下この項において「地方法人特別税中間申告納付額」という。)に満たない場合、又はない場合には、当該地方法人特別税中間申告納付額と併せて同法第七十二条の二十六の規定により納付された法人の事業税を還付しないときであっても、同法第七十二条の二十八第四項の規定の例により、当該満たない金額に相当する地方法人特別税中間申告納付額又は当該地方法人特別税中間申告納付額の全額を還付するものとする。

2 法第十四条及び第十六条の規定は、前項の規定による地方法人特別税に係る還付金(これに加算すべき還付加算金を含む。)について準用する。

3 法第十条又は第十一条の規定により併せて賦課され又は申告された地方法人特別税及び法人の事業税について、法第十条の規定により併せて行われる更正等(地方税法第七十二条の三十九、第七十二条の四十一又は第七十二条の四十一の二(法第十条の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)の規定による更正又は決定をいう。次項において同じ。)又は法第十一条の規定により併せて行われる申告書の提出(地方税法第七十二条の二十八又は第七十二条の三十一(法第十一条の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)の規定による申告書の提出をいう。次項において同じ。)により、いずれか一方の税に納付すべき税額が生じ、かつ、他方の税に還付すべき金額が生じた場合において、当該還付すべき金額が当該納付すべき税額に満たないときは、当該納付すべき税額に係る延滞金及び加算金の額は、当該満たない金額に相当する金額を基礎として計算した額とする。この場合において、当該還付すべき金額には、還付加算金を付さないものとする。

4 法第十条又は第十一条の規定により併せて賦課され又は申告された地方法人特別税及び法人の事業税について、法第十条の規定により併せて行われる更正等又は法第十一条の規定により併せて行われる申告書の提出により、いずれか一方の税に還付すべき金額が生じ、かつ、他方の税に納付すべき税額が生じた場合において、当該納付すべき税額が当該還付すべき金額に満たないときは、当該還付すべき金額に付する還付加算金の額は、当該満たない金額に相当する金額を基礎として計算した額とする。この場合において、当該納付すべき税額に係る延滞金及び加算金は、徴収しないものとする。

第5条

(法人の事業税に係る還付すべき金額がない場合の地方法人特別税の中間申告納付額に係る還付等)

地方法人特別税等に関する暫定措置法施行令の全文・目次(平成二十年政令第百五十四号)

第5条 (法人の事業税に係る還付すべき金額がない場合の地方法人特別税の中間申告納付額に係る還付等)

都道府県は、法第11条の規定によりその例によることとされる地方税法第72条の28若しくは第72条の31の規定による申告書に記載された地方法人特別税の額又は法第10条の規定によりその例によることとされる地方税法第72条の39、第72条の41若しくは第72条の41の2の規定による更正若しくは決定に係る地方法人特別税の額が、当該地方法人特別税の額に係る法第11条の規定によりその例によることとされる地方税法第72条の26の規定による申告書に記載された又は記載されるべきであった地方法人特別税の額(以下この項において「地方法人特別税中間申告納付額」という。)に満たない場合、又はない場合には、当該地方法人特別税中間申告納付額と併せて同法第72条の26の規定により納付された法人の事業税を還付しないときであっても、同法第72条の28第4項の規定の例により、当該満たない金額に相当する地方法人特別税中間申告納付額又は当該地方法人特別税中間申告納付額の全額を還付するものとする。

2 法第14条及び第16条の規定は、前項の規定による地方法人特別税に係る還付金(これに加算すべき還付加算金を含む。)について準用する。

3 法第10条又は第11条の規定により併せて賦課され又は申告された地方法人特別税及び法人の事業税について、法第10条の規定により併せて行われる更正等(地方税法第72条の39、第72条の41又は第72条の41の2(法第10条の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)の規定による更正又は決定をいう。次項において同じ。)又は法第11条の規定により併せて行われる申告書の提出(地方税法第72条の28又は第72条の31(法第11条の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)の規定による申告書の提出をいう。次項において同じ。)により、いずれか一方の税に納付すべき税額が生じ、かつ、他方の税に還付すべき金額が生じた場合において、当該還付すべき金額が当該納付すべき税額に満たないときは、当該納付すべき税額に係る延滞金及び加算金の額は、当該満たない金額に相当する金額を基礎として計算した額とする。この場合において、当該還付すべき金額には、還付加算金を付さないものとする。

4 法第10条又は第11条の規定により併せて賦課され又は申告された地方法人特別税及び法人の事業税について、法第10条の規定により併せて行われる更正等又は法第11条の規定により併せて行われる申告書の提出により、いずれか一方の税に還付すべき金額が生じ、かつ、他方の税に納付すべき税額が生じた場合において、当該納付すべき税額が当該還付すべき金額に満たないときは、当該還付すべき金額に付する還付加算金の額は、当該満たない金額に相当する金額を基礎として計算した額とする。この場合において、当該納付すべき税額に係る延滞金及び加算金は、徴収しないものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)地方法人特別税等に関する暫定措置法施行令の全文・目次ページへ →
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