所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令
平成二十年政令第百六十四号
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所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令の法令ページ
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- 法令名: 所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令
- 法令番号: 平成二十年政令第百六十四号
- 公布日: 2008-04-30
- 収録条文数: 18件