株式会社日本政策投資銀行法施行令 第七条

平成二十年政令第二百号

法第二十九条第六項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、会社の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。 一 法第二十六条第二項の規定による命令のうち業務の全部又は一部の停止の命令以外のもの(改善計画の提出を求めることを含み、同項に規定する会社の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときにするものに限る。) 二 法第二十七条第一項の規定による報告徴収及び立入検査(同項に規定する会社の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときにするものに限る。) 三 法第二十七条第二項の規定による報告徴収及び立入検査(同項に規定する会社の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときにするものに限る。)

2 前項第二号及び第三号に掲げる権限で会社の本店以外の営業所その他の施設又は法第二十七条第二項に規定する受託者の施設(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

3 前項の規定により支店等に対して報告徴収又は立入検査(以下この項において「報告検査」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、会社の本店又は当該支店等以外の支店等に対する報告検査の必要を認めたときは、当該報告検査を行うことができる。

第7条

株式会社日本政策投資銀行法施行令の全文・目次(平成二十年政令第二百号)

第7条

法第29条第6項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、会社の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。 一 法第26条第2項の規定による命令のうち業務の全部又は一部の停止の命令以外のもの(改善計画の提出を求めることを含み、同項に規定する会社の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときにするものに限る。) 二 法第27条第1項の規定による報告徴収及び立入検査(同項に規定する会社の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときにするものに限る。) 三 法第27条第2項の規定による報告徴収及び立入検査(同項に規定する会社の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときにするものに限る。)

2 前項第2号及び第3号に掲げる権限で会社の本店以外の営業所その他の施設又は法第27条第2項に規定する受託者の施設(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

3 前項の規定により支店等に対して報告徴収又は立入検査(以下この項において「報告検査」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、会社の本店又は当該支店等以外の支店等に対する報告検査の必要を認めたときは、当該報告検査を行うことができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)株式会社日本政策投資銀行法施行令の全文・目次ページへ →