株式会社日本政策投資銀行法施行令 第二条

(代理業の対象となる金融機関の範囲)

平成二十年政令第二百号

法第三条第一項第十号に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。 一 長期信用銀行 二 信用金庫及び信用金庫連合会 三 信用協同組合及び中小企業等協同組合法第九条の九第一項第二号の事業を行う協同組合連合会 四 労働金庫及び労働金庫連合会 五 農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号の事業を行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同号の事業を行うもの又は同項第十号の事業を行う全国の区域を地区とするものに限る。) 六 漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号の事業を行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第三号の事業を行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第一号の事業を行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第一号の事業を行うものに限る。) 七 農林中央金庫 八 貸金業者(貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者をいう。) 九 保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。)及び外国保険会社等(同条第七項に規定する外国保険会社等をいう。) 十 特別の法律により設立された法人であって、資金の貸付けの業務を行う者のうち、株式会社日本政策投資銀行(以下「会社」という。)が当該業務の一部の委託を受けることができるもの

第2条

(代理業の対象となる金融機関の範囲)

株式会社日本政策投資銀行法施行令の全文・目次(平成二十年政令第二百号)

第2条 (代理業の対象となる金融機関の範囲)

法第3条第1項第10号に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。 一 長期信用銀行 二 信用金庫及び信用金庫連合会 三 信用協同組合及び中小企業等協同組合法第9条の9第1項第2号の事業を行う協同組合連合会 四 労働金庫及び労働金庫連合会 五 農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第10条第1項第2号の事業を行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同号の事業を行うもの又は同項第10号の事業を行う全国の区域を地区とするものに限る。) 六 漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)第11条第1項第3号の事業を行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第87条第1項第3号の事業を行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第93条第1項第1号の事業を行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第97条第1項第1号の事業を行うものに限る。) 七 農林中央金庫 八 貸金業者(貸金業法(昭和五十八年法律第32号)第2条第2項に規定する貸金業者をいう。) 九 保険会社(保険業法(平成七年法律第105号)第2条第2項に規定する保険会社をいう。)及び外国保険会社等(同条第7項に規定する外国保険会社等をいう。) 十 特別の法律により設立された法人であって、資金の貸付けの業務を行う者のうち、株式会社日本政策投資銀行(以下「会社」という。)が当該業務の一部の委託を受けることができるもの

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