株式会社日本政策投資銀行法施行令 第五条
(内閣総理大臣への権限の委任)
平成二十年政令第二百号
法第二十七条第一項及び第二項の規定による財務大臣の立入検査の権限のうち会社の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、財務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。
(内閣総理大臣への権限の委任)
株式会社日本政策投資銀行法施行令の全文・目次(平成二十年政令第二百号)
第5条 (内閣総理大臣への権限の委任)
法第27条第1項及び第2項の規定による財務大臣の立入検査の権限のうち会社の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、財務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。