国家公務員制度改革推進本部令 第七条

(本部の組織の細目)

平成二十年政令第二百二十一号

この政令に定めるもののほか、本部の組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。

第7条

(本部の組織の細目)

国家公務員制度改革推進本部令の全文・目次(平成二十年政令第二百二十一号)

第7条 (本部の組織の細目)

この政令に定めるもののほか、本部の組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)国家公務員制度改革推進本部令の全文・目次ページへ →
第7条(本部の組織の細目) | 国家公務員制度改革推進本部令 | クラウド六法 | クラオリファイ