国家公務員制度改革推進本部令 第二条

(労使関係制度検討委員会)

平成二十年政令第二百二十一号

本部に、労使関係制度検討委員会(以下この条において「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、法第十二条及び附則第二条第一項の規定に基づき政府が講ずべき措置に関する事項について調査審議し、その結果に基づき、本部長に意見を述べる。

3 委員会は、委員十四人以内をもって組織する。

4 委員は、次に掲げる者のうちから、内閣総理大臣が任命する。 一 学識経験のある者 二 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第三項ただし書に規定する管理職員等若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条第三項ただし書に規定する管理職員等(次号において「管理職員等」と総称する。)又はこれらに相当する者 三 国家公務員法第百八条の二第一項に規定する職員団体又は地方公務員法第五十二条第一項に規定する職員団体(いずれも管理職員等が組織するものを除く。)が推薦する者

5 内閣総理大臣は、前項の規定により委員を任命するに当たっては、委員の有する知識経験その他の事情を総合的に勘案し、委員会における委員の構成について適正を確保するように配慮しなければならない。

6 委員は、非常勤とする。

第2条

(労使関係制度検討委員会)

国家公務員制度改革推進本部令の全文・目次(平成二十年政令第二百二十一号)

第2条 (労使関係制度検討委員会)

本部に、労使関係制度検討委員会(以下この条において「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、法第12条及び附則第2条第1項の規定に基づき政府が講ずべき措置に関する事項について調査審議し、その結果に基づき、本部長に意見を述べる。

3 委員会は、委員十四人以内をもって組織する。

4 委員は、次に掲げる者のうちから、内閣総理大臣が任命する。 一 学識経験のある者 二 国家公務員法(昭和二十二年法律第120号)第108条の2第3項ただし書に規定する管理職員等若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第261号)第52条第3項ただし書に規定する管理職員等(次号において「管理職員等」と総称する。)又はこれらに相当する者 三 国家公務員法第108条の2第1項に規定する職員団体又は地方公務員法第52条第1項に規定する職員団体(いずれも管理職員等が組織するものを除く。)が推薦する者

5 内閣総理大臣は、前項の規定により委員を任命するに当たっては、委員の有する知識経験その他の事情を総合的に勘案し、委員会における委員の構成について適正を確保するように配慮しなければならない。

6 委員は、非常勤とする。

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