国家公務員制度改革推進本部令 第八条

(本部の運営)

平成二十年政令第二百二十一号

この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。

第8条

(本部の運営)

国家公務員制度改革推進本部令の全文・目次(平成二十年政令第二百二十一号)

第8条 (本部の運営)

この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。

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