国家公務員制度改革推進本部令 第六条

(事務局長等の勤務の形態)

平成二十年政令第二百二十一号

事務局長、事務局次長、審議官及び参事官は、その充てられる者の占める関係のある他の職が非常勤の職であるときは、非常勤とする。

第6条

(事務局長等の勤務の形態)

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第6条 (事務局長等の勤務の形態)

事務局長、事務局次長、審議官及び参事官は、その充てられる者の占める関係のある他の職が非常勤の職であるときは、非常勤とする。

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