国家公務員制度改革推進本部令 第四条
(審議官)
平成二十年政令第二百二十一号
事務局に、審議官二人以内を置く。
2 審議官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3 審議官は、命を受けて、局務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
(審議官)
国家公務員制度改革推進本部令の全文・目次(平成二十年政令第二百二十一号)
第4条 (審議官)
事務局に、審議官二人以内を置く。
2 審議官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3 審議官は、命を受けて、局務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。