国家公務員制度改革推進本部令 第四条

(審議官)

平成二十年政令第二百二十一号

事務局に、審議官二人以内を置く。

2 審議官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

3 審議官は、命を受けて、局務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

第4条

(審議官)

国家公務員制度改革推進本部令の全文・目次(平成二十年政令第二百二十一号)

第4条 (審議官)

事務局に、審議官二人以内を置く。

2 審議官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

3 審議官は、命を受けて、局務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)国家公務員制度改革推進本部令の全文・目次ページへ →
第4条(審議官) | 国家公務員制度改革推進本部令 | クラウド六法 | クラオリファイ