公営企業金融公庫法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第三十二条
(公営企業債券に係る経過措置)
平成二十年政令第二百二十六号
法附則第九条第一項の規定により機構が承継した公営企業債券(以下「旧公営企業債券」という。)については、第一条の規定による廃止前の公営企業金融公庫法施行令(以下「旧公庫法施行令」という。)第十条から第十一条の二までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧公庫法施行令第十条第一項中「公庫は」とあるのは「地方公共団体金融機構は、公営企業債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、同条第二項第三号中「第五条第三項第一号」とあるのは「公営企業金融公庫法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十年政令第二百二十六号)第一条の規定による廃止前の公営企業金融公庫法施行令第五条第三項第一号」と、旧公庫法施行令第十一条第二項中「公庫」とあるのは「地方公共団体金融機構」とする。
2 第三十条の規定は、機構が旧公営企業債券を失った者に対し交付するために発行する機構債券について準用する。この場合において、同条第二項中「国外機構債券を」とあるのは「旧国外公営企業債券(本邦以外の地域において発行された第三十二条第一項に規定する旧公営企業債券をいう。以下この項において同じ。)を」と、「国外機構債券に」とあるのは「旧国外公営企業債券に」と読み替えるものとする。