公営企業金融公庫法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第二十三条
(金利変動準備金に積み立てるための繰入れ)
平成二十年政令第二百二十六号
法附則第九条第十項の規定による繰入れは、平成二十一年度から平成二十九年度までの各年度において、前条に規定する金額を当該各年度の四月一日に、管理勘定から一般勘定(法附則第十三条第四項に規定する一般勘定をいう。)に繰り入れることにより行うものとする。
(金利変動準備金に積み立てるための繰入れ)
公営企業金融公庫法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の全文・目次(平成二十年政令第二百二十六号)
第23条 (金利変動準備金に積み立てるための繰入れ)
法附則第9条第10項の規定による繰入れは、平成二十一年度から平成二十九年度までの各年度において、前条に規定する金額を当該各年度の四月一日に、管理勘定から一般勘定(法附則第13条第4項に規定する一般勘定をいう。)に繰り入れることにより行うものとする。