中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令 第一条

(中小企業者の範囲)

平成二十年政令第二百三十四号

中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第五号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。

2 法第二条第一項第八号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。 一 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会 二 農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人 三 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会 四 森林組合及び森林組合連合会 五 商工組合及び商工組合連合会 六 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会 七 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会 八 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が五千万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの 九 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が五千万円(酒類卸売業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(酒類卸売業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの

第1条

(中小企業者の範囲)

中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成二十年政令第二百三十四号)

第1条 (中小企業者の範囲)

中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第5号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。

2 法第2条第1項第8号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。 一 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会 二 農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人 三 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会 四 森林組合及び森林組合連合会 五 商工組合及び商工組合連合会 六 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会 七 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会 八 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が五千万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの 九 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が五千万円(酒類卸売業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(酒類卸売業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの