中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令 第三条

(林業・木材産業改善資金の特例の償還期間及び据置期間)

平成二十年政令第二百三十四号

法第十三条第二項の政令で定める期間は、十二年以内とする。

2 法第十三条第三項の政令で定める期間は、五年以内とする。

3 法第十三条第二項に規定する資金に係る都道府県貸付金(林業・木材産業改善資金助成法施行令(昭和五十一年政令第百三十一号)第七条第一項に規定する都道府県貸付金をいう。)についての同令第七条第一項第一号の規定の適用については、同号中「四年」とあるのは、「六年」とする。

第3条

(林業・木材産業改善資金の特例の償還期間及び据置期間)

中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成二十年政令第二百三十四号)

第3条 (林業・木材産業改善資金の特例の償還期間及び据置期間)

法第13条第2項の政令で定める期間は、十二年以内とする。

2 法第13条第3項の政令で定める期間は、五年以内とする。

3 法第13条第2項に規定する資金に係る都道府県貸付金(林業・木材産業改善資金助成法施行令(昭和五十一年政令第131号)第7条第1項に規定する都道府県貸付金をいう。)についての同令第7条第1項第1号の規定の適用については、同号中「四年」とあるのは、「六年」とする。