中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令 第四条

(沿岸漁業改善資金助成法の特例)

平成二十年政令第二百三十四号

法第十四条第二項の政令で定める種類の資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該資金に係る同項の政令で定める期間及び同条第三項の政令で定める期間は、当該資金の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。

2 法第十四条第二項に規定する資金に係る都道府県貸付金(沿岸漁業改善資金助成法施行令第八条第一項に規定する都道府県貸付金をいう。)についての同令第八条第一項の規定の適用については、同項の表第一号中「八年」とあるのは「十年」と、「二年」とあるのは「四年」と、同表第二号中「五年」とあるのは「六年」と、「三年」とあるのは「四年」と、同表第三号中「十一年」とあるのは「十三年」と、「四年」とあるのは「六年」とする。

第4条

(沿岸漁業改善資金助成法の特例)

中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成二十年政令第二百三十四号)

第4条 (沿岸漁業改善資金助成法の特例)

法第14条第2項の政令で定める種類の資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該資金に係る同項の政令で定める期間及び同条第3項の政令で定める期間は、当該資金の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。

2 法第14条第2項に規定する資金に係る都道府県貸付金(沿岸漁業改善資金助成法施行令第8条第1項に規定する都道府県貸付金をいう。)についての同令第8条第1項の規定の適用については、同項の表第1号中「八年」とあるのは「十年」と、「二年」とあるのは「四年」と、同表第2号中「五年」とあるのは「六年」と、「三年」とあるのは「四年」と、同表第3号中「十一年」とあるのは「十三年」と、「四年」とあるのは「六年」とする。

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