中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行令
平成二十年政令第二百四十五号
第一条
(中小企業者の範囲)
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(次条において「法」という。)第二条第五号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
第二条
(都道府県が処理する事務)
法第十二条第一項及び第十六条第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務は、中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。