独立行政法人国際協力機構法施行令 第七条
(機構債券の発行に係る基本方針の認可)
平成二十年政令第二百五十八号
機構は、法第三十二条第三項の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度、主務大臣の定める日までに、当該事業年度の機構債券(同条第一項に規定する機構債券をいう。以下同じ。)の発行に係る基本方針(同条第三項に規定する基本方針をいう。以下この条において同じ。)を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
2 基本方針には、次に掲げる事項について記載しなければならない。 一 機構債券の発行金額 二 機構債券の表示通貨 三 機構債券の発行市場 四 機構債券の利回り 五 その他主務大臣が定める事項