独立行政法人国際協力機構法施行令 第三条

(概算納付)

平成二十年政令第二百五十八号

機構は、毎事業年度九月三十日及び三月三十一日までに、財務大臣の定めるところにより、当該事業年度に係る有償資金協力勘定国庫納付金の一部を概算で国庫に納付しなければならない。

第3条

(概算納付)

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第3条 (概算納付)

機構は、毎事業年度九月三十日及び三月三十一日までに、財務大臣の定めるところにより、当該事業年度に係る有償資金協力勘定国庫納付金の一部を概算で国庫に納付しなければならない。

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