独立行政法人国際協力機構法施行令 第二十条

(利札が欠けている場合における機構債券の償還)

平成二十年政令第二百五十八号

機構は、債券が発行されている機構債券をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示される機構債券の利息の請求権の額を償還額から控除しなければならない。ただし、当該請求権が弁済期にある場合は、この限りでない。

2 前項の利札の所持人は、いつでも、機構に対し、これと引換えに同項の規定により控除しなければならない額の支払を請求することができる。

第20条

(利札が欠けている場合における機構債券の償還)

独立行政法人国際協力機構法施行令の全文・目次(平成二十年政令第二百五十八号)

第20条 (利札が欠けている場合における機構債券の償還)

機構は、債券が発行されている機構債券をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示される機構債券の利息の請求権の額を償還額から控除しなければならない。ただし、当該請求権が弁済期にある場合は、この限りでない。

2 前項の利札の所持人は、いつでも、機構に対し、これと引換えに同項の規定により控除しなければならない額の支払を請求することができる。

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