独立行政法人国際協力機構法施行令 第二条
(有償資金協力勘定国庫納付金の帰属する会計)
平成二十年政令第二百五十八号
独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)の法第三十一条第七項の規定による有償資金協力勘定に係る国庫納付金(以下「有償資金協力勘定国庫納付金」という。)は、一般会計に帰属する。
(有償資金協力勘定国庫納付金の帰属する会計)
独立行政法人国際協力機構法施行令の全文・目次(平成二十年政令第二百五十八号)
第2条 (有償資金協力勘定国庫納付金の帰属する会計)
独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)の法第31条第7項の規定による有償資金協力勘定に係る国庫納付金(以下「有償資金協力勘定国庫納付金」という。)は、一般会計に帰属する。