独立行政法人国際協力機構法施行令 第六条
(納付の手続)
平成二十年政令第二百五十八号
機構は、毎事業年度、法第三十一条第七項に規定する残額があるときは、有償資金協力勘定国庫納付金の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他当該有償資金協力勘定国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、翌事業年度の五月二十日までに、これを財務大臣に提出しなければならない。
(納付の手続)
独立行政法人国際協力機構法施行令の全文・目次(平成二十年政令第二百五十八号)
第6条 (納付の手続)
機構は、毎事業年度、法第31条第7項に規定する残額があるときは、有償資金協力勘定国庫納付金の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他当該有償資金協力勘定国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、翌事業年度の五月二十日までに、これを財務大臣に提出しなければならない。