独立行政法人国際協力機構法施行令 第十九条

(機構債券の債券の喪失)

平成二十年政令第二百五十八号

機構債券の債券は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。

2 機構債券の債券を喪失した者は、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。

第19条

(機構債券の債券の喪失)

独立行政法人国際協力機構法施行令の全文・目次(平成二十年政令第二百五十八号)

第19条 (機構債券の債券の喪失)

機構債券の債券は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第51号)第100条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。

2 機構債券の債券を喪失した者は、非訟事件手続法第106条第1項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)独立行政法人国際協力機構法施行令の全文・目次ページへ →
第19条(機構債券の債券の喪失) | 独立行政法人国際協力機構法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ