独立行政法人国際協力機構法施行令 第四条
(精算納付)
平成二十年政令第二百五十八号
機構は、毎事業年度に係る有償資金協力勘定国庫納付金の一部を前条の規定により概算で納付した場合において、当該事業年度に係る有償資金協力勘定国庫納付金の額からその概算で納付した金額を控除してなお残額があるときは、その残額を翌事業年度の五月三十一日までに国庫に納付しなければならない。
(精算納付)
独立行政法人国際協力機構法施行令の全文・目次(平成二十年政令第二百五十八号)
第4条 (精算納付)
機構は、毎事業年度に係る有償資金協力勘定国庫納付金の一部を前条の規定により概算で納付した場合において、当該事業年度に係る有償資金協力勘定国庫納付金の額からその概算で納付した金額を控除してなお残額があるときは、その残額を翌事業年度の五月三十一日までに国庫に納付しなければならない。