全国健康保険協会の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第二十四条

(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)

平成二十年政令第二百八十三号

平成十八年健康保険法等改正法附則第二十六条の規定により協会を国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)に規定する国又は行政庁とみなして同法の規定を適用する場合には、同法第二条第一項中「前条の訴訟」とあるのは「全国健康保険協会(以下「協会」という。)を当事者又は参加人とする訴訟」と、同条第二項中「行政庁(国に所属するものに限る。第五条、第六条及び第八条において同じ。)の所管し、又は監督する事務に係る前条の訴訟」とあるのは「前項の訴訟」と、「当該行政庁」とあるのは「協会」と、同法第五条第一項及び第三項並びに第六条中「行政庁」とあるのは「協会」と、同法第八条本文中「第二条、第五条第一項、第六条第二項、第六条の二第四項若しくは第五項、第六条の三第四項若しくは第五項又は前条第三項」とあるのは「第二条第一項若しくは第二項、第五条第一項又は第六条第二項」と、「行政庁」とあるのは「協会」とする。

第24条

(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)

全国健康保険協会の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の全文・目次(平成二十年政令第二百八十三号)

第24条 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)

平成十八年健康保険法等改正法附則第26条の規定により協会を国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第194号)に規定する国又は行政庁とみなして同法の規定を適用する場合には、同法第2条第1項中「前条の訴訟」とあるのは「全国健康保険協会(以下「協会」という。)を当事者又は参加人とする訴訟」と、同条第2項中「行政庁(国に所属するものに限る。第5条、第6条及び第8条において同じ。)の所管し、又は監督する事務に係る前条の訴訟」とあるのは「前項の訴訟」と、「当該行政庁」とあるのは「協会」と、同法第5条第1項及び第3項並びに第6条中「行政庁」とあるのは「協会」と、同法第8条本文中「第2条、第5条第1項、第6条第2項、第6条の2第4項若しくは第5項、第6条の3第4項若しくは第5項又は前条第3項」とあるのは「第2条第1項若しくは第2項、第5条第1項又は第6条第2項」と、「行政庁」とあるのは「協会」とする。

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