農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令 第一条

(農業協同組合等)

平成二十年政令第二百九十六号

農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項の農業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。 一 農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人 二 漁業協同組合及び漁業協同組合連合会 三 森林組合及び森林組合連合会 四 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会 五 協業組合、商工組合及び商工組合連合会 六 一般社団法人

第1条

(農業協同組合等)

農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成二十年政令第二百九十六号)

第1条 (農業協同組合等)

農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第3項の農業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。 一 農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人 二 漁業協同組合及び漁業協同組合連合会 三 森林組合及び森林組合連合会 四 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会 五 協業組合、商工組合及び商工組合連合会 六 一般社団法人

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