農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令 第七条

(中小企業者の範囲)

平成二十年政令第二百九十六号

法第十一条第三項第五号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。

2 法第十一条第三項第八号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。 一 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会 二 農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人 三 漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会 四 森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会 五 商工組合及び商工組合連合会 六 技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が法第十一条第三項第一号から第七号までに規定する中小企業者であるもの

第7条

(中小企業者の範囲)

農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成二十年政令第二百九十六号)

第7条 (中小企業者の範囲)

法第11条第3項第5号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。

2 法第11条第3項第8号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。 一 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会 二 農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人 三 漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会 四 森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会 五 商工組合及び商工組合連合会 六 技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が法第11条第3項第1号から第7号までに規定する中小企業者であるもの

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