農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令 第三条
(事業協同組合等)
平成二十年政令第二百九十六号
法第二条第三項の事業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。 一 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会 二 協業組合、商工組合及び商工組合連合会 三 農業協同組合連合会 四 漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会 五 森林組合及び森林組合連合会 六 一般社団法人
(事業協同組合等)
農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成二十年政令第二百九十六号)
第3条 (事業協同組合等)
法第2条第3項の事業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。 一 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会 二 協業組合、商工組合及び商工組合連合会 三 農業協同組合連合会 四 漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会 五 森林組合及び森林組合連合会 六 一般社団法人