農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令 第二条

(特定バイオ燃料)

平成二十年政令第二百九十六号

法第二条第三項の政令で定めるバイオ燃料は、次のとおりとする。 一 木炭(竹炭を含む。) 二 木竹に由来する農林漁業有機物資源を破砕することにより均質にし、乾燥し、かつ、一定の形状に圧縮成形したもの 三 エタノール 四 脂肪酸メチルエステル 五 水素、一酸化炭素及びメタンを主成分とするガス 六 メタン

第2条

(特定バイオ燃料)

農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成二十年政令第二百九十六号)

第2条 (特定バイオ燃料)

法第2条第3項の政令で定めるバイオ燃料は、次のとおりとする。 一 木炭(竹炭を含む。) 二 木竹に由来する農林漁業有機物資源を破砕することにより均質にし、乾燥し、かつ、一定の形状に圧縮成形したもの 三 エタノール 四 脂肪酸メチルエステル 五 水素、一酸化炭素及びメタンを主成分とするガス 六 メタン

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