スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令 第二条

(政令で定める業務)

平成二十年政令第三百十号

スーダン国際連合平和維持活動に係る法第三条第三号レの規定により同号タに掲げる業務に類するものとして政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 一 物資の調達に関する調整 二 飲食物の調製に関する調整 三 宿泊又は作業のための施設の維持管理に関する調整 四 データベース(スーダン国際連合平和維持活動に係る情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)の管理の用に供する電子情報処理組織の保守管理

第2条

(政令で定める業務)

スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の全文・目次(平成二十年政令第三百十号)

第2条 (政令で定める業務)

スーダン国際連合平和維持活動に係る法第3条第3号レの規定により同号タに掲げる業務に類するものとして政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 一 物資の調達に関する調整 二 飲食物の調製に関する調整 三 宿泊又は作業のための施設の維持管理に関する調整 四 データベース(スーダン国際連合平和維持活動に係る情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)の管理の用に供する電子情報処理組織の保守管理

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