科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令 第三条
(外国人を任用できない職員等の範囲)
平成二十年政令第三百十四号
法第十四条第一項第二号の政令で定める職員は、試験研究機関等の長を助け当該試験研究機関等の業務を整理する職又は試験研究機関等の業務のうち重要事項に係るものを総括整理する職であって、命令で定める職の職員とする。
2 法第十四条第一項第三号の政令で定める機関は、支所、支場、出張所その他これらに類する機関のうち、命令で定めるものとする。
(外国人を任用できない職員等の範囲)
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令の全文・目次(平成二十年政令第三百十四号)
第3条 (外国人を任用できない職員等の範囲)
法第14条第1項第2号の政令で定める職員は、試験研究機関等の長を助け当該試験研究機関等の業務を整理する職又は試験研究機関等の業務のうち重要事項に係るものを総括整理する職であって、命令で定める職の職員とする。
2 法第14条第1項第3号の政令で定める機関は、支所、支場、出張所その他これらに類する機関のうち、命令で定めるものとする。