科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令 第九条

(国有地の減額使用)

平成二十年政令第三百十四号

各省各庁の長は、国以外の者であって、次項に定める国の機関と共同して行う研究に必要な施設を当該機関の敷地内に整備し、当該施設においてその研究を行おうとするものであると認定したものに対し、当該施設の用に供する土地を、法第三十六条第二項の規定により、時価からその五割以内を減額した対価で使用させることができる。

2 法第三十六条第二項の政令で定める国の機関は、別表第一(七の項を除く。)に掲げる機関とする。

3 法第三十六条第二項の政令で定める条件は、同項に規定する提供を無償で行うこととする。

4 各省各庁の長は、第一項の規定による認定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

5 第一項の規定による認定に関し必要な手続その他の事項は、命令で定める。

第9条

(国有地の減額使用)

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令の全文・目次(平成二十年政令第三百十四号)

第9条 (国有地の減額使用)

各省各庁の長は、国以外の者であって、次項に定める国の機関と共同して行う研究に必要な施設を当該機関の敷地内に整備し、当該施設においてその研究を行おうとするものであると認定したものに対し、当該施設の用に供する土地を、法第36条第2項の規定により、時価からその五割以内を減額した対価で使用させることができる。

2 法第36条第2項の政令で定める国の機関は、別表第一(七の項を除く。)に掲げる機関とする。

3 法第36条第2項の政令で定める条件は、同項に規定する提供を無償で行うこととする。

4 各省各庁の長は、第1項の規定による認定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

5 第1項の規定による認定に関し必要な手続その他の事項は、命令で定める。