科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令 第五条

(無償又は時価よりも低い対価による通常実施権の許諾)

平成二十年政令第三百十四号

法第二十一条の政令で定める特許権及び実用新案権は、同条に規定する研究(当該研究の相手方がその成果として取得することとなる特許権及び実用新案権(以下この条において「特許権等」という。)についての国、本邦人又は本邦法人に対する通常実施権の許諾を無償とし、又はその許諾の対価を時価よりも低く定めることを約しているものに限る。)の成果に係る国有の特許権等とする。

2 法第二十一条の政令で定める者は、次の各号に掲げる者(条約に別段の定めがある場合を除き、前項に規定する国有の特許権等に係る同条に規定する研究の相手方に限る。)の区分に応じ当該各号に定める者並びに本邦人及び本邦法人のうち、当該特許権等の管理を所掌する各省各庁の長が、当該特許権等ごとに指定するものとする。 一 外国又は外国の公共的団体当該外国並びに当該外国の公共的団体、国民及び法人 二 国際機関当該国際機関並びに当該国際機関を構成する外国並びに当該外国の公共的団体、国民及び法人

3 各省各庁の長は、前項の規定による指定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

第5条

(無償又は時価よりも低い対価による通常実施権の許諾)

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令の全文・目次(平成二十年政令第三百十四号)

第5条 (無償又は時価よりも低い対価による通常実施権の許諾)

法第21条の政令で定める特許権及び実用新案権は、同条に規定する研究(当該研究の相手方がその成果として取得することとなる特許権及び実用新案権(以下この条において「特許権等」という。)についての国、本邦人又は本邦法人に対する通常実施権の許諾を無償とし、又はその許諾の対価を時価よりも低く定めることを約しているものに限る。)の成果に係る国有の特許権等とする。

2 法第21条の政令で定める者は、次の各号に掲げる者(条約に別段の定めがある場合を除き、前項に規定する国有の特許権等に係る同条に規定する研究の相手方に限る。)の区分に応じ当該各号に定める者並びに本邦人及び本邦法人のうち、当該特許権等の管理を所掌する各省各庁の長が、当該特許権等ごとに指定するものとする。 一 外国又は外国の公共的団体当該外国並びに当該外国の公共的団体、国民及び法人 二 国際機関当該国際機関並びに当該国際機関を構成する外国並びに当該外国の公共的団体、国民及び法人

3 各省各庁の長は、前項の規定による指定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。