科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令 第八条
(国有施設の減額使用)
平成二十年政令第三百十四号
各省各庁の長は、国が現に行っている研究と密接に関連し、かつ、当該研究の効率的推進に特に有益であると認定した国以外の者が行う研究について、当該国以外の者に対し、次項に定める国の機関の国有の試験研究施設を、法第三十六条第一項の規定により、時価からその五割以内を減額した対価で使用させることができる。
2 法第三十六条第一項の政令で定める国の機関は、別表第一(七の項を除く。)に掲げる機関とする。
3 法第三十六条第一項の政令で定める条件は、同項に規定する提供を無償で行うこととする。
4 各省各庁の長は、第一項の規定による認定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
5 第一項の規定による認定に関し必要な手続その他の事項は、命令で定める。