科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令 第六条
(国の委託に係る国際共同研究の成果に係る特許権等の取扱い)
平成二十年政令第三百十四号
法第二十二条第一号の政令で定める特許権若しくは実用新案権又は特許を受ける権利若しくは実用新案登録を受ける権利は、国の委託に係る研究であって、本邦法人と外国法人、外国若しくは外国の公共的団体又は国際機関(以下この条において「外国法人等」という。)とが共同して行うもの(以下この条において「国際共同研究」という。)であり、かつ、次に掲げる要件のすべてに該当するものの成果に係る特許権等(特許権又は実用新案権をいう。以下この条において同じ。)又は特許を受ける権利等(特許を受ける権利又は実用新案登録を受ける権利をいう。次項において同じ。)のうち、本邦法人又は外国法人等(条約に別段の定めがある場合を除き、当該国際共同研究に参加する外国法人等に係る外国(外国法人又は外国の公共的団体にあってはそれらの属する外国、外国にあっては当該外国、国際機関にあっては当該国際機関を構成する外国の全部又は一部とする。以下この条において「参加国」という。)において、当該参加国が資金の全部を提供して行われる研究の成果に係る特許権等をその特許に係る発明又は実用新案登録に係る考案をした者(以下この条において「発明者等」という。)が所属する本邦法人又は国の機関(以下この条において「本邦法人等」という。)が保有することが認められているものに限る。)に所属する者が発明者等であるものとする。 一 外国法人等の研究能力の活用が当該国際共同研究の効率的実施に特に資するものであること。 二 条約に別段の定めがある場合を除き、参加国(二以上の参加国がある場合は、その全部又は一部)において、当該参加国が資金の全部を提供して行われる研究の成果に係る特許権等を発明者等が所属する本邦法人等が保有することが認められていること。
2 法第二十二条第一号の規定により国がその一部のみを譲り受ける場合における特許権等又は特許を受ける権利等に係る国の持分の割合は、二分の一を下回らない範囲内で当該特許権等又は特許を受ける権利等の管理を所掌する各省各庁の長が定めるものとする。
3 法第二十二条第二号及び第三号の政令で定める特許権等は、国の委託に係る国際共同研究であって、第一項第一号に掲げる要件に該当するものの成果に係る特許権等とする。
4 法第二十二条第二号の政令で定める国以外の者は、本邦法人又は外国法人等(条約に別段の定めがある場合を除き、参加国において、当該参加国が資金の全部を提供して行われる研究の成果に係る特許権等の全部を発明者等が所属する本邦法人等が保有することが認められているか、又は当該特許権等が当該本邦法人等と当該参加国との共有に係る場合において、当該本邦法人等のその特許発明若しくは登録実用新案の実施について当該参加国がその持分に係る対価を受けず、若しくは時価よりも低い対価を受けているものに限る。)であって次に掲げるもののうち、前項に規定する特許権等の管理を所掌する各省各庁の長が当該特許権等ごとに指定するものとする。 一 発明者等が所属する本邦法人又は外国法人等 二 前号に掲げる者に当該特許権等に係る国際共同研究の再委託を行った本邦法人又は外国法人等 三 前号に掲げる者のほか、第一号に掲げる者と特別な関係を有する者として命令で定める本邦法人又は外国法人等
5 法第二十二条第三号の政令で定める者は、本邦法人又は外国法人等(条約に別段の定めがある場合を除き、参加国において、当該参加国が資金の全部を提供して行われる研究の成果に係る特許権等の全部を発明者等が所属する本邦法人等が保有することが認められているか、当該特許権等が当該本邦法人等と当該参加国との共有に係る場合において、当該本邦法人等のその特許発明若しくは登録実用新案の実施について当該参加国がその持分に係る対価を受けず、若しくは時価よりも低い対価を受けているか、又は当該特許権等が当該参加国の所有に係る場合において、当該本邦法人等に対し、通常実施権の許諾が無償とされ、若しくはその許諾の対価が時価よりも低く定められているものに限る。)であって前項各号に掲げるもののうち、第三項に規定する特許権等の管理を所掌する各省各庁の長が当該特許権等ごとに指定するものとする。
6 各省各庁の長は、第二項の割合を定めようとするとき、又は前二項の規定による指定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。