科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令 第四条

(国家公務員退職手当法の特例に関する要件等)

平成二十年政令第三百十四号

法第十七条第一項の政令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 一 研究公務員の共同研究等(国及び行政執行法人以外の者が国(当該研究公務員が行政執行法人の職員である場合にあっては、当該行政執行法人。以下この号において同じ。)と共同して行う研究又は国の委託を受けて行う研究をいう。以下この条において同じ。)への従事が、当該共同研究等の規模、内容その他の状況に照らして、当該共同研究等の効率的実施に特に資するものであること。 二 研究公務員が共同研究等において従事する業務が、当該研究公務員の職務に密接な関連があり、かつ、当該共同研究等において重要なものであること。 三 研究公務員を共同研究等に従事させることについて当該共同研究等を行う国及び行政執行法人以外の者からの要請があること。

2 各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)及び行政執行法人の長(第四項において「各省各庁の長等」という。)は、職員の退職に際し、その者の在職期間のうちに研究公務員として共同研究等に従事するため国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条又は自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十三条の規定により休職にされた期間があった場合において、当該休職に係る期間(その期間が更新された場合にあっては、当該更新に係る期間。以下この項において同じ。)における当該研究公務員としての当該共同研究等への従事が前項各号に掲げる要件の全てに該当することにつき、当該休職前(更新に係る場合には、当該更新前)に当該研究公務員の所属する各省各庁(財政法第二十一条に規定する各省各庁をいう。)又は行政執行法人の長において内閣総理大臣の承認を受けていたときに限り、当該休職に係る期間について法第十七条第一項の規定を適用するものとする。

3 法第十七条第二項の政令で定める給付は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)とする。

4 第二項の承認に係る共同研究等に従事した研究公務員は、当該共同研究等を行う国及び行政執行法人以外の者から前項に規定する退職手当等の支払を受けたときは、所得税法第二百二十六条第二項の規定により交付された源泉徴収票(源泉徴収票の交付のない場合には、これに準ずるもの)を各省各庁の長等に提出し、各省各庁の長等はその写しを内閣総理大臣に送付しなければならない。

第4条

(国家公務員退職手当法の特例に関する要件等)

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令の全文・目次(平成二十年政令第三百十四号)

第4条 (国家公務員退職手当法の特例に関する要件等)

法第17条第1項の政令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 一 研究公務員の共同研究等(国及び行政執行法人以外の者が国(当該研究公務員が行政執行法人の職員である場合にあっては、当該行政執行法人。以下この号において同じ。)と共同して行う研究又は国の委託を受けて行う研究をいう。以下この条において同じ。)への従事が、当該共同研究等の規模、内容その他の状況に照らして、当該共同研究等の効率的実施に特に資するものであること。 二 研究公務員が共同研究等において従事する業務が、当該研究公務員の職務に密接な関連があり、かつ、当該共同研究等において重要なものであること。 三 研究公務員を共同研究等に従事させることについて当該共同研究等を行う国及び行政執行法人以外の者からの要請があること。

2 各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)及び行政執行法人の長(第4項において「各省各庁の長等」という。)は、職員の退職に際し、その者の在職期間のうちに研究公務員として共同研究等に従事するため国家公務員法(昭和二十二年法律第120号)第79条又は自衛隊法(昭和二十九年法律第165号)第43条の規定により休職にされた期間があった場合において、当該休職に係る期間(その期間が更新された場合にあっては、当該更新に係る期間。以下この項において同じ。)における当該研究公務員としての当該共同研究等への従事が前項各号に掲げる要件の全てに該当することにつき、当該休職前(更新に係る場合には、当該更新前)に当該研究公務員の所属する各省各庁(財政法第21条に規定する各省各庁をいう。)又は行政執行法人の長において内閣総理大臣の承認を受けていたときに限り、当該休職に係る期間について法第17条第1項の規定を適用するものとする。

3 法第17条第2項の政令で定める給付は、所得税法(昭和四十年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)とする。

4 第2項の承認に係る共同研究等に従事した研究公務員は、当該共同研究等を行う国及び行政執行法人以外の者から前項に規定する退職手当等の支払を受けたときは、所得税法第226条第2項の規定により交付された源泉徴収票(源泉徴収票の交付のない場合には、これに準ずるもの)を各省各庁の長等に提出し、各省各庁の長等はその写しを内閣総理大臣に送付しなければならない。