電子記録債権法施行令 第三条
(信託の電子記録の請求)
平成二十年政令第三百二十五号
信託の電子記録は、受託者だけで請求することができる。
2 受託者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める電子記録の請求と同時に、信託の電子記録の請求をしなければならない。 一 電子記録債権(保証記録に係るもの及び特別求償権を除く。)の発生又は電子記録債権の譲渡により電子記録債権が信託財産に属することとなる場合発生記録又は譲渡記録 二 法第二十八条に規定する求償権の譲渡に伴う電子記録債権の移転により当該電子記録債権が信託財産に属することとなった場合同条の変更記録 三 電子記録債権を目的とする質権(転質の場合を含む。)の設定により当該質権が信託財産に属することとなる場合質権設定記録(転質の電子記録を含む。) 四 電子記録債権を目的とする質権(転質の場合を含む。)の被担保債権の譲渡に伴う当該質権の移転により当該質権が信託財産に属することとなった場合質権又は転質の移転による変更記録
3 受益者又は委託者は、受託者に代わって信託の電子記録の請求をすることができる。