電子記録債権法施行令 第九条
(電子記録の訂正)
平成二十年政令第三百二十五号
電子債権記録機関は、発生記録に法第十六条第二項第十二号又は第十五号に掲げる事項が記録されている場合において、その記録の内容に抵触する譲渡記録、保証記録、質権設定記録、分割記録又は記録機関変更記録がされているときは、電子記録の訂正をしなければならない。ただし、電子記録上の利害関係を有する第三者がある場合にあっては、当該第三者の承諾があるときに限る。
2 法第十条第三項から第五項までの規定は、前項の規定による電子記録の訂正について準用する。