電子記録債権法施行令 第八条
(仮処分に後れる電子記録の削除)
平成二十年政令第三百二十五号
電子記録債権等についての電子記録の請求をする権利を保全するための処分禁止の仮処分に係る強制執行等の電子記録がされた後、当該仮処分の債権者が当該仮処分の債務者を電子記録義務者とする当該電子記録の請求をする場合においては、当該仮処分の後にされた電子記録を削除する旨の変更記録は、当該債権者が単独で請求することができる。
(仮処分に後れる電子記録の削除)
電子記録債権法施行令の全文・目次(平成二十年政令第三百二十五号)
第8条 (仮処分に後れる電子記録の削除)
電子記録債権等についての電子記録の請求をする権利を保全するための処分禁止の仮処分に係る強制執行等の電子記録がされた後、当該仮処分の債権者が当該仮処分の債務者を電子記録義務者とする当該電子記録の請求をする場合においては、当該仮処分の後にされた電子記録を削除する旨の変更記録は、当該債権者が単独で請求することができる。