電子記録債権法施行令 第六条

(強制執行等の電子記録の記録事項)

平成二十年政令第三百二十五号

強制執行等の電子記録においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。 一 強制執行等(強制執行、滞納処分その他の処分の制限をいう。以下この条及び次条において同じ。)の内容 二 強制執行等の原因 三 強制執行等に係る電子記録債権等を特定するために必要な事項 四 強制執行等をした債権者があるときは、債権者の氏名又は名称及び住所 五 電子記録の年月日

第6条

(強制執行等の電子記録の記録事項)

電子記録債権法施行令の全文・目次(平成二十年政令第三百二十五号)

第6条 (強制執行等の電子記録の記録事項)

強制執行等の電子記録においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。 一 強制執行等(強制執行、滞納処分その他の処分の制限をいう。以下この条及び次条において同じ。)の内容 二 強制執行等の原因 三 強制執行等に係る電子記録債権等を特定するために必要な事項 四 強制執行等をした債権者があるときは、債権者の氏名又は名称及び住所 五 電子記録の年月日

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