電子記録債権法施行令 第十条

(電子記録の訂正等をする場合の記録事項)

平成二十年政令第三百二十五号

電子債権記録機関は、法第十条第一項若しくは前条第一項の規定により電子記録の訂正をし、又は法第十条第二項の規定により電子記録の回復をするときは、当該訂正又は回復の年月日をも記録しなければならない。

第10条

(電子記録の訂正等をする場合の記録事項)

電子記録債権法施行令の全文・目次(平成二十年政令第三百二十五号)

第10条 (電子記録の訂正等をする場合の記録事項)

電子債権記録機関は、法第10条第1項若しくは前条第1項の規定により電子記録の訂正をし、又は法第10条第2項の規定により電子記録の回復をするときは、当該訂正又は回復の年月日をも記録しなければならない。

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