統計法施行令 第七条
(指定地方公共団体及びその行う統計調査の届出の手続)
平成二十年政令第三百三十四号
法第二十四条第一項の政令で定める地方公共団体は、都道府県及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)とする。
2 法第二十四条第一項の規定による届出は、当該届出に係る統計調査を行う日の三十日前までに同項各号に掲げる事項を記載した書類を届け出ることにより行うものとする。
3 前項の書類には、調査票を添付しなければならない。
(指定地方公共団体及びその行う統計調査の届出の手続)
統計法施行令の全文・目次(平成二十年政令第三百三十四号)
第7条 (指定地方公共団体及びその行う統計調査の届出の手続)
法第24条第1項の政令で定める地方公共団体は、都道府県及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)とする。
2 法第24条第1項の規定による届出は、当該届出に係る統計調査を行う日の三十日前までに同項各号に掲げる事項を記載した書類を届け出ることにより行うものとする。
3 前項の書類には、調査票を添付しなければならない。