統計法施行令 第三条
(基幹統計に関する公表事項)
平成二十年政令第三百三十四号
法第八条第一項の政令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 一 統計調査以外の方法により基幹統計を作成した場合当該基幹統計の目的、作成の方法、当該基幹統計における用語の定義その他の当該基幹統計の利用に際し参考となるべき事項 二 統計調査の方法により基幹統計を作成した場合当該基幹統計の目的、統計調査の方法により作成された旨、当該統計調査に関し次に掲げる事項、当該基幹統計における用語の定義その他の当該基幹統計の利用に際し参考となるべき事項