統計法施行令 第二条
(統計調査の範囲から除かれる行政機関等及び事務)
平成二十年政令第三百三十四号
法第二条第五項第三号の政令で定める行政機関等及び政令で定める事務は、それぞれ次の各号に掲げる行政機関等及び当該行政機関等が行う事務であって当該各号に定めるものとする。 一 国家公安委員会警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五条第四項及び第五項に規定する事務 二 財務省財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)第四条第一項第四十九号に掲げる事務(財務省の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関する事務に限る。) 三 海上保安庁海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第五条第一号から第十九号までに掲げる事務、同条第二十九号に掲げる事務(同条第一号から第十八号までに掲げる事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の整備計画及び運用に関する事務に限る。)及び同条第三十号に掲げる事務 四 防衛省防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第一項に規定する事務(同項第二十五号に掲げる事務を除く。)及び同法附則第二項の表の下欄に掲げる事務(令和十年五月十六日までの間の項の下欄に掲げる事務を除く。) 五 都道府県当該都道府県に置かれた都道府県警察において警察法第三十六条第二項の規定による責務を遂行するために行う事務