統計法施行令 第八条
(指定独立行政法人等及びその行う統計調査の届出の手続)
平成二十年政令第三百三十四号
法第二十五条の政令で定める独立行政法人等は、日本銀行とする。
2 前条第二項及び第三項の規定は、法第二十五条の届出について準用する。
(指定独立行政法人等及びその行う統計調査の届出の手続)
統計法施行令の全文・目次(平成二十年政令第三百三十四号)
第8条 (指定独立行政法人等及びその行う統計調査の届出の手続)
法第25条の政令で定める独立行政法人等は、日本銀行とする。
2 前条第2項及び第3項の規定は、法第25条の届出について準用する。