統計法施行令 第六条

(一般統計調査の結果に関する公表事項)

平成二十年政令第三百三十四号

第三条(第一号を除く。)の規定は、法第二十三条第一項の政令で定める事項について準用する。

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第6条

(一般統計調査の結果に関する公表事項)

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第6条 (一般統計調査の結果に関する公表事項)

第3条(第1号を除く。)の規定は、法第23条第1項の政令で定める事項について準用する。

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