統計法施行令 第十一条

(行政記録情報の提供を求める際に明示すべき事項)

平成二十年政令第三百三十四号

法第二十九条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 利用目的 二 提供を求める行政記録情報を特定するに足りる事項 三 提供を受けた行政記録情報の管理に関する事項

クラウド六法

β版

統計法施行令の全文・目次へ

第11条

(行政記録情報の提供を求める際に明示すべき事項)

統計法施行令の全文・目次(平成二十年政令第三百三十四号)

第11条 (行政記録情報の提供を求める際に明示すべき事項)

法第29条第1項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 利用目的 二 提供を求める行政記録情報を特定するに足りる事項 三 提供を受けた行政記録情報の管理に関する事項

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)統計法施行令の全文・目次ページへ →