統計法施行令 第十一条
(行政記録情報の提供を求める際に明示すべき事項)
平成二十年政令第三百三十四号
法第二十九条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 利用目的 二 提供を求める行政記録情報を特定するに足りる事項 三 提供を受けた行政記録情報の管理に関する事項
(行政記録情報の提供を求める際に明示すべき事項)
統計法施行令の全文・目次(平成二十年政令第三百三十四号)
第11条 (行政記録情報の提供を求める際に明示すべき事項)
法第29条第1項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 利用目的 二 提供を求める行政記録情報を特定するに足りる事項 三 提供を受けた行政記録情報の管理に関する事項