統計法施行令 第十二条
(手数料の額等)
平成二十年政令第三百三十四号
法第三十三条の二第一項の規定により行政機関の長が行った統計調査に係る調査票情報の提供を受ける者が法第三十八条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。 一 調査票情報の提供に要する時間一時間までごとに四千四百円 二 調査票情報の提供に関する次のイ又はロに掲げる方法の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額 三 調査票情報の送付に要する費用(当該送付を求める場合に限る。)
2 法第三十四条第一項の規定により行政機関の長に委託をする者が法第三十八条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。 一 法第三十四条第一項の規定による統計の作成等に要する時間一時間までごとに四千四百円 二 統計成果物(委託により作成した統計又は委託による統計的研究の成果をいう。次号において同じ。)の提供に関する次のイ又はロに掲げる方法の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額 三 統計成果物の送付に要する費用(当該送付を求める場合に限る。) 四 前三号に掲げるもののほか、委託を受ける行政機関の長が統計の作成等に要する費用として定める額
3 法第三十六条第一項の規定により行政機関の長が作成した匿名データの提供を受ける者が法第三十八条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。 一 請求一件につき千九百五十円 二 統計調査の期日又は期間及び調査票情報の種類を勘案して行政機関の長によってまとめられた匿名データの集合物の一につき四千四百五十円 三 匿名データの提供に関する次のイ又はロに掲げる方法の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額 四 匿名データの送付に要する費用(当該送付を求める場合に限る。)
4 前三項の手数料は、次に掲げる場合を除き、総務省令で定める依頼書に収入印紙を貼って納付しなければならない。 一 特許庁長官に対し、法第三十三条の二第一項の規定による調査票情報の提供を求め、法第三十四条第一項の規定による統計の作成等を委託し、又は法第三十六条第一項の規定による匿名データの提供を求める場合 二 前三項の手数料の納付を現金ですることが可能である旨を行政機関の長(特許庁長官を除く。)が官報で公示した場合において、当該手数料を当該行政機関に対し現金で納付する場合 三 法第三十八条第一項の規定により独立行政法人統計センターに対し手数料を納付する場合