地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令 第一条
(公共施設)
平成二十年政令第三百三十七号
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、広場、河川、運河及び海岸並びに防水又は防砂の施設とする。
(公共施設)
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令の全文・目次(平成二十年政令第三百三十七号)
第1条 (公共施設)
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、広場、河川、運河及び海岸並びに防水又は防砂の施設とする。