地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令 第七条
(公園管理者の権限の代行)
平成二十年政令第三百三十七号
法第二十五条第三項の規定により認定市町村が公園管理者に代わって行う権限は、次に掲げる公園管理者の権限以外の公園管理者の権限のうち、認定市町村が公園管理者と協議して定めるものとする。この場合において、当該認定市町村は、成立した協議の内容を公示しなければならない。 一 都市公園法第五条の二の規定により、設置等予定者を選定するための評価の基準について学識経験者の意見を聴き、公募設置等指針を定め、及びこれを変更し、並びにこれを公示すること。 二 都市公園法第五条の四の規定により、公募設置等計画について審査し、及び評価を行い、設置等予定者の選定について学識経験者の意見を聴き、設置等予定者を選定し、並びにその旨を通知すること。 三 都市公園法第五条の五の規定により、公募対象公園施設の場所を指定し、公募設置等計画が適当である旨の認定をし、並びに当該認定をした日及び認定の有効期間並びに公募対象公園施設の場所を公示すること。 四 都市公園法第五条の六の規定により、公募設置等計画の変更の認定をし、並びに当該認定をした日及び認定の有効期間並びに公募対象公園施設の場所を公示すること。 五 都市公園法第五条の八の規定により、認定計画提出者が有していた計画の認定に基づく地位の承継の承認をすること。 六 都市公園法第十七条第一項の規定により、都市公園台帳を作成し、及びこれを保管すること。 七 都市公園法第二十条の規定により都市公園の区域を立体的区域とすること。 八 都市公園法第二十二条第二項の規定により、協定を締結した旨を公示し、協定又はその写しを一般の閲覧に供し、及び閲覧に供している旨を掲示すること。 九 都市公園法第二十五条の規定により、公園保全立体区域を指定し、及びその旨を公告すること。 十 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第四十六条第十七項(同項第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定により、同条第一項に規定する都市再生整備計画に記載しようとする事項又はその案について市町村から協議を受け、及び同意をすること。 十一 都市再生特別措置法第六十二条の三(同条第四項及び第五項にあっては、同法第六十二条の四において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、同法第六十二条の三第四項各号に掲げる事項(同法第六十二条の四において読み替えて準用する場合にあっては、同項第一号及び第二号に該当すること並びに公園施設設置管理協定(同法第六十二条の三第一項に規定する公園施設設置管理協定をいう。以下この項において同じ。)の変更をすることについて都市公園の利用者の利便の一層の向上に寄与するものであると見込まれること又はやむを得ない事情があること)を確認し、公園施設設置管理協定を締結し、並びにその締結の日、同法第四十六条第十四項第二号ロに規定する滞在快適性等向上公園施設の場所及び公園施設設置管理協定の有効期間を公示すること。 十二 都市再生特別措置法第六十二条の六の規定により、同法第六十二条の五第一項に規定する協定一体型事業実施主体等が有していた公園施設設置管理協定に基づく地位の承継の承認をすること。
2 認定市町村は、法第二十五条第三項の規定により公園管理者に代わって次に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該公園管理者に通知しなければならない。 一 都市公園法第五条第一項又は第六条第一項若しくは第三項の許可をすること。 二 都市公園法第九条の規定による協議をすること。 三 都市公園法第二十二条第一項の規定により協定を締結すること。 四 都市公園法第二十六条第二項又は第四項の規定による命令をすること。 五 都市公園法第二十七条第一項又は第二項の規定による処分をすること。
3 法第二十五条第一項の規定により認定市町村が代わって行う公園管理者の権限は、同条第二項の規定に基づき公示される都市公園の維持等の開始の日から都市公園の維持等の完了の日までに限り行うことができるものとする。ただし、都市公園法第二十八条の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、損失を補償し、及び補償金額を同法第二十七条第二項第三号の理由を生じさせた者に負担させる権限については、都市公園の維持等の完了の日後においても行うことができる。