地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令 第三条
(歴史的風致形成建造物の増築等の届出を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
平成二十年政令第三百三十七号
法第十五条第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 認定歴史的風致維持向上計画に記載された法第五条第二項第五号の管理の指針となるべき事項に適合して行う行為 二 前号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
(歴史的風致形成建造物の増築等の届出を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令の全文・目次(平成二十年政令第三百三十七号)
第3条 (歴史的風致形成建造物の増築等の届出を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
法第15条第1項第1号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 認定歴史的風致維持向上計画に記載された法第5条第2項第5号の管理の指針となるべき事項に適合して行う行為 二 前号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為